調整区域の店舗用地
以前、分家住宅について書かせていただきましたが、今回は市街化調整区域での店舗の建築についてです。
土地には大きく分けて2種類あり、市街化区域と市街化調整区域に分かれています。市街化区域では用途地域により建築の制限がありますが、基本的には接道条件を満たしていれば建物を建てることができます。
その一方で、市街化調整区域では基本的に建物を建てることができないエリアになりますが、許可をとることで建築をすることができます。
許可をとるためには様々な条件をクリアしていかなければなりません。市街化調整区域での許可は、誰が、どの場所で、どういった目的の建物を建てるのかが揃わないと許可が下りません。許可をとった建物でも所有者が変わればまた許可を取り直す必要があります。
その他にも様々なルールがありますが、許可を取る専門でもある土地家屋調査士と連携をしてご提案させていただいております。
今回の不動産のお客様は市街化調整区域での店舗の売却をご依頼いただきました。こちらの店舗は住民サービスという許可を取り、飲食店を経営されていましたが、コロナウィルスの影響もあり売却を決断されました。
同様に飲食店を経営される方が見つかりそうなのですが、不動産業者としてどういう物件か説明をしなくてはなりません。 なるべくわかりやすい不動産の説明が出来ればと思いますので、何かお困りごとがあればお気軽にご相談ください。
- 住所:
- 愛知県豊橋市大山町字西大山52番地
- 電話:
- 0120-150-564
お問い合わせの際は「Reborn東海(りぼーんとうかい)を見ました」と
一言添えて頂けると助かります!