離れの建築
離れの建築をしています。
お施主様のご自宅が手狭でゆとりがないため、庭の一角に離れを建てることになりました。
建築基準法では、基本的には一つの敷地内には一つの建築物しか建てられないことになっています。別棟を建てたい場合、敷地を分けることができれば解決するのですが、接道条件や建蔽率・容積率などの関係で分けることができない事があります。
また、敷地を分けるための測量や登記などの費用を抑えたいからできれば分けたくないという事もあるでしょう。
母屋と同じ敷地内に別棟を離れとして建築するには、「住居としての要件を満たしていない用途上不可分」であることと、その他の条件が揃えば建てられます。
では「住居」の定義はどんなものかというと「流し台・トイレ・浴室の水廻り3点と就寝可能な居室があること」となります。
今回は、流し台が必要ないので、一戸建て住宅としての機能が不十分で母屋の付属物としての扱いになり、敷地を分けずに建てることができました。
お客様のご希望に沿うにはどうしたらいいか、しっかり調査の上で提案していきますので、自宅のリフォームや増築などを検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 住所:
- 愛知県豊橋市大山町字西大山52番地
- 電話:
- 0120-150-564
お問い合わせの際は「Reborn東海(りぼーんとうかい)を見ました」と
一言添えて頂けると助かります!