調整区域でのルール
こんにちは!不動産担当の筒井です。
来週ですが、一件土地の売買契約を予定しています。
老津町の少し外れの方になりますが、100坪を越える広い土地です。
現状、写真の通り建物があるのかわからないくらい木が生い茂ってしまっています。
今回は、解体更地渡しですので、売買が終わりましたら木々や建物も取り壊して引き渡しとなります。
こちらの物件は、市街化調整区域の土地になります。
市街化区域とは違って、基本的には建物を建てられない土地になります。
建物を建てるには、役所に許可を取らないといけません。
特にこちらの土地は地目が畑のままになっており、宅地ではありませんでした。
調整区域ではこういったことに特に注意が必要で、場合によっては建築ができなくなってしまう可能性もあります。
こちらのケースでは契約後、現況証明といって現在居宅が建っていることを役所に証明をすることで地目を変えることができます。
調整区域の場合、昭和45年10月以前より宅地であるかどうかが重要ですので、今回で地目が変われば何とかクリアできるという状況でした。
こちらがもし建物がない場合や、証明を取る前に解体工事をしてしまうと建物が建たなくなってしまい、土地としての価値が大きく下がってしまいます。
それぞれの土地によって特徴やルールがあります。状況によっては取り返しのつかないことにもなりかねません。
土地を売却される場合がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
- 住所:
- 愛知県豊橋市大山町字西大山52番地
- 電話:
- 0120-150-564
お問い合わせの際は「Reborn東海(りぼーんとうかい)を見ました」と
一言添えて頂けると助かります!