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説明義務制度が始まる前に

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、温暖化対策として建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的に2017年に施行されました。

一定規模以上の建築物に対するエネルギー消費性能基準への適合義務や、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等、省エネを推進するためのルールが数多く盛り込まれています。

 

その後、パリ協定を踏まえた建築物の省エネ対策強化のため、施行から2年しかたっていない2019年5月に改正がありました。

基準への適合義務の対象を、延床面積2000㎡以上から、300㎡以上に大幅拡大したり、建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者が対象であったトップランナー制度を、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者に対しても責務を規定したりと、改正箇所は多岐にわたりますが、規制対象が一気に広がることにより、建築物の省エネが一層進むことになると予想されます。

 

そして、いよいよ2021年4月から300㎡未満の住宅・建築物の新築等の際に、設計者(建築士)から建築主への省エネ性能に関する説明の義務付けが始まります。

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省エネ住宅はコストだけを見てしまうと投資対効果は高くないのですが、環境に優しく、住む人にとっても体に優しい、快適な家と言えそうです。

今回の改正では見送られましたが、耐震基準のように今後、省エネ住宅が義務化される予定です。

説明を聞き、省エネについて意識することで、早いうちから基準に適合した住まいを建てるという選択肢を持つことにつながります。

お施主様にわかりやすい説明となるように、オンライン講座を受講したり、資料を作成したり、今のうちから準備していきたいと思います。

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