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空き家譲渡の特別控除

相続した空き家を売却する際、条件を満たせば、土地・建物の譲渡所得から、3,000万円を特別控除できる制度があることはご存知ですか?

控除対象は、昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の戸建住宅で、亡くなった所有者が一人暮らしをしていた住宅です。
相続3年後の年末までに新耐震基準を満たす耐震リフォームを行うか、建物を取り壊して更地にしてから譲渡する必要があります。譲渡価格は1億円以下で、居住用財産の譲渡時3,000万円の特別控除または居住用財産の買換え等に係る特例措置のいずれかと併用が可能で、相続財産譲渡時の取得費加算特例との併用はできません。

平成31年度税制改正では、老人ホームに入所した所有者についても一定要件を満たせば対象となること、適用期間が令和5年12月31日までに延長されることが決まりました。

制度のイメージ

適用基準が厳しい面もありますが、節税効果は大きいため、特例をうまく利用すれば最善の方法で売却できると言えます。

身近に空き家がある方は、この特例の対象になるかだけでも相談してみませんか?

お問い合わせはこちらまで!
一幸建設株式会社
住所:
愛知県豊橋市大山町字西大山52番地
電話:
0120-150-564

お問い合わせの際は「Reborn東海(りぼーんとうかい)を見ました」
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