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空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

こんにちは!不動産担当の筒井です。

 

今年の4月から新しい税法が施行しました。空き家の発生を抑制するための特別控除です。

今まで自分の住まいである居住用財産を売却(譲渡)すると譲渡所得から3000万円を控除できるという税法がありました。

今回の税法では、相続で取得した空き家でも同様に3000万円控除できるというものです。

この控除を受けるためにはいくつかポイントがあります。

1.相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までかつ、平成31年12月31日までに譲渡すること

2.相続した空き家が昭和56年5月31日以前に建てられたもの

この条件を満たした空き家を更地にして譲渡するか、耐震補強して譲渡した場合、税金の控除が受けられるとのことです。

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築35年を越える空き家を相続した場合、税金が大きく控除される可能性あります。

またその時には、更地にしたほうが良いのか、耐震補強して売りに出したほうが良いのか、状況によります。

 

当社では耐震診断から耐震補強案、解体の見積もりも相談に乗ることができます。

資産をなるべく有効的に活用できるよう提案させて頂きますので、ぜひ一度当社にご相談ください!

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一幸建設株式会社
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愛知県豊橋市大山町字西大山52番地
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