市街化調整区域
土地には都市計画法により市街化区域と市街化調整区域、その他とわかれて定められています。
基本的には、市街化区域の中で住宅を建てたり、店舗を建てたり都市が発展していく地域になりますが、もちろん市街化調整区域でも建物がまったく建てられない訳ではありません。
市街化調整区域でも、旧既存宅地といって昭和45年以降より宅地である土地ならば、規制などもありますが新しく建て替えということで新築することができます。
その中でも、農家の本家が地元にある、分家の方ならそちらの地域が調整区域だとしても、農地を宅地に変えて住宅を新築することができるのです。
ただし、そういった条件で建てられた住宅は、分家の条件でない一般の方には再建築不可となってしまい、建て替えをすることができません。それでも調整区域の限られた中で、分家で建てられる住宅には、日当たりが良かったり、高台だったりと環境の良いものがあるものです。
そのような特殊な事例でも、ぜひご相談ください!建て替え不可でも、全面リフォームやリノベーションをして使うことができます。 もちろん当社は調整区域での不動産売買も行っていますので、法令の条件にあったプランをご提案させて頂きます。
市街化調整区域の中古住宅でもぜひReBorn東海をご活用くださいませ!
- 住所:
- 愛知県豊橋市大山町字西大山52番地
- 電話:
- 0120-150-564
お問い合わせの際は「Reborn東海(りぼーんとうかい)を見ました」と
一言添えて頂けると助かります!