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定期検査

医療施設の建築設備定期検査を行わせていただきました。

建築設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づく法的検査です。かんたんに説明すると、建物の利用者の健康と安全を守るための設備に関する法定点検です。1年に1回行い、結果を特定行政庁に報告する必要があります。

建物の検査対象は、①建物の用途、②建物の規模(大きさ、階数等)、③特定行政庁ごとの条件により分類されています。

愛知県では旅館、ホテル、病院、物品販売店舗、展示場、劇場、映画館、観覧場、集会場、就寝用福祉施設、体育館、事務所等の規定の規模以上の物がこれに該当します。

検査の対象設備は①給排水設備、②換気設備、③非常用の照明装置、④排煙設備です。愛知県では給排水設備は対象ではないため、3項目の検査を行います。

また、検査を行うためには一級建築士、二級建築士、建築設備検査員のいずれかの資格取得者であることが必要となっています。

 

入院病床もある病院の為、全館停電での検査を行うことが難しく、さらに手術室など検査ができる時間が限られた場所があり、毎年の事ながらドキドキしながら臨んでいます。

ここ数年でも法改正があったり、報告書類の書式が更新されたりしています。変化に対応できるように気をつけていきたいと思います。

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