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住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保責履行法に基づく届出書の提出を行いました。年2回の基準日ごとに届出が必要です。2005年の構造計算偽造、皆さんもご存知のいわゆる姉歯事件がきっかけで制定されました。

新築住宅を建てる事業者には瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。瑕疵とは、一般的には欠陥を意味します。この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。

万一、瑕疵が見つかったときに事業者が倒産してしまっていても、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して「保険への加入」または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう義務付けています。

資力確保措置やその状況に関する届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止されます。

聞きなれない言葉や漢字が並ぶと、とても難しい内容に感じますが消費者を守る法律です。弊社は保険への加入を行っています。

現在は新型コロナ感染症の影響で緊急事態宣言も出ていますし、資材や設備機器が入りにくい状況で新築住宅の建築が難しいですが、収束し着工できるようになりましたら、瑕疵の無いよう綿密な設計施工を徹底していきますのでよろしくお願いいたします。

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愛知県豊橋市大山町字西大山52番地
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