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中古住宅の診断意向確認は義務【国交省が改正法案】

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中古住宅の診断意向確認は義務【国交省が改正法案】

昨日の日経新聞にこんな記事が出ていました。

以下抜粋

日本経済新聞2018.2.9

国土交通省は中古住宅市場の拡大に向け、専門家が建物のひび割れや雨漏りなどの状況を調べる「住宅診断」の普及を促す。不動産会社が仲介契約をする際、買い手や売り手に住宅診断を実施したいか意向の確認を義務づける。診断を実施した場合は結果の説明も求める。消費者が中古住宅の品質に持つ不安を和らげる狙いがある。今通常国会に提出する改正宅地建物取引業法案に住宅診断の活用促進策などを盛り込み、2018年の施行めざす。

中古住宅のインスペクション(住宅診断)は建築士などの専門家(既存住宅現況検査技術者)

私どものような民間の業者が任意のサービスとして実施していますが(料金は5万程度)

まだ認知度が低く、あまり普及していないのが現状です。

ただ任意にはなりますが中古住宅を買う前に既存の住宅診断を行っていれば、住宅購入後に

欠陥が発覚した場合にも補償してもらえる『既存住宅売買瑕疵(かし)保険』にも加入するこ

とができます。売り主側にとっても買い主側にとっても、購入判断や価格交渉がしやすくな

るメリットが期待できます。

当社でもお客様に安心して売買頂けるよう、住宅診断サービス及び『既存住宅売買瑕疵保

険』を取り扱っておりますので、詳しくはお気軽ご相談ください!

 

 

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一幸建設株式会社
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