不動産調査 埋蔵文化財について
ある土地の不動産調査をしたところ、その土地が周知の埋蔵文化財包蔵地の対象となっていることが分かりました。周知の埋蔵文化財包蔵地とは、すでに埋蔵文化財が発見済で過去の遺跡の存在が確認されている土地のことです。通常は市町村の教育委員会が作成する遺跡地図および遺跡台帳において、その区域が明確に表示されていますが、市町村内のすべての「周知の埋蔵文化財包蔵地」を登載しているとは限らなく、登載以外の土地であっても、遺物や遺跡が埋もれていることが認識されている土地もまた「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するので注意が必要になります。このような「周知の埋蔵文化財包蔵地」に関して、次のような規制があります。
1.周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的(埋蔵文化財の調査の目的を除く)で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない。
2.届出をした発掘に対し、埋蔵文化財の保護上、特に必要があるときには、文化庁長官は発掘前に、記録の作成のための発掘調査など必要な事項を指示することができる。
実際は各市町村で照会制度を設けており、この届出が必要かどうか回答される仕組みになっています。
埋蔵文化財包蔵地の工事は、状況により、いくつもの調査が実施されます。「慎重に施行」の場合は特に必要な調査はありませんが、工事を慎重に進める必要があり、遺跡などを発見したら、工事を中断・自治体に連絡します。「立会」がある場合は着工時の専門職員による調査を経て、工事に入れます。「試掘調査」は重機の掘削による調査が行われます。自治体委託の業者が発掘を行いますが、遺跡の有無、または、遺跡が工事の影響を受けるかどうかで工事の着手できる時期が変わります。本格的な調査があると数か月は工事に入ることができなくなるケースもありますので気を付けましょう。
埋蔵文化財は地域だけでなく国の歴史にも関わるものもあり、一度壊してしまうと元に戻すことのできない貴重な財産です。豊橋市内には、1,414 か所(平成 28 年3月 31 日現在)の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。豊橋市教育委員会が文化財分布図や台帳にまとめ、所在を明確にしていますので、不動産の購入をお考えの方は埋蔵文化財包蔵地の対象かどうか確認しておくといいですね。
- 住所:
- 愛知県豊橋市大山町字西大山52番地
- 電話:
- 0120-150-564
お問い合わせの際は「Reborn東海(りぼーんとうかい)を見ました」と
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