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がけ条例

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こんにちは!不動産担当の筒井です。

 

お客様から土地や住宅の売却をご相談頂けるのですが、物件によって状況は様々です。

単純に土地の大きさや価格を決めれば売れるものではありません。物件の状態がどういうものか、条例にかかっていないか、ライフラインは整っているのか、調べることは多くあります。

物件にかかる制限の中の一つとして、がけ条例というものがあります。

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高さ2mを超えるがけの上、もしくはがけの下に建築を計画する時には、がけの高さから2倍離れていけなければならないというものです。

がけに擁壁を作り、構造上安全というものであれば、離れなくても良いのですが、隣地ががけである場合にはまず注意が必要になります。

土地の売却をする時に、がけ条例がかかるのかどうかは非常に重要なポイントとなってきます。

建築する位置が制限がかかるということは、やはりそのことも踏まえて価格の査定を考えなくてはなりません。

擁壁を作っているとしても、構造上信頼できるものなのかどうかまた調べる必要があります。

一度住宅や建物を建てた場合、基本的には30年、40年とその土地が安全でなければなりません。

2mを超えるがけに対する擁壁では、工作物の確認申請というのを役所に出さなければいけないという決まりがありますが、こちらが提出されていれば役所で確認することもできます。

また当時の建築基準に適合しているが、今では適合していないというパターンもあります。

当社では総合建築業も行っていますので、設計士や工事監督の助言も聞きながら、物件を調べることができます。

不動産仲介業として、売買を行うには責任を持って調査に当たりたいと思います。

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愛知県豊橋市大山町字西大山52番地
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