宅建業法の改正
こんにちは!不動産担当の筒井です。
今日は、不動産売買における法律で宅建業法という法令がありますが、こちらについて中古物件に関する法令改正がありますのでご紹介をさせて頂きます。
内容としましては、、
1.媒介契約締結時にインスペクション業者の斡旋に関する事項を記載した書面を依頼者へ交付する。
2.重要事項説明時に、買主に対してインスペクションの結果の概要を説明する。
3.売買契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付を宅建業者に義務つける。
法律上のことですので、難しそうに書かれていますが、実際のところ中古物件の購入を検討される方に対して、ホームインスペクション業務をより活用してもらうため宅建業者説明を行うことが必要であるとのことです。
中古物件の売買となりますと、建物の傷みや欠損がどちらの責任になるかというのが問題になることがあります。
ホームインスペクションを行い、物件の状態を知ることでより安心した売買となります。
さらにもう一つ動きがあり、ホームインスペクションを行う業者の斡旋対象になるかどうかということです。
建築士法のなかでは、建物の状態を検査する業務は今まででも行っても良いとされています。
ただ、インスペクション業務が業者によって内容の差が有り過ぎるのも問題です。
そうした中で国土交通省がガイドラインを発表し、それに基づく資格も出てきました。その一つとして既存住宅現況検査技術者があります。
当社では、こちらの資格を取得し、より明確な検査と説明を目指して行っています。
今回の宅建業法の改正もあり、中古市場は変わってくると思われます。そういった中、少しでもお客様のニーズに合った提案ができるよう精進していきたいと思います。
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